衛生管理者とは、労働安全衛生法において定められている、労働条件、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をする者である。一定規模以上の事業場については、衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等の免許、資格を有する者からの選任が義務付けられている。
衛生管理者免許には、業務の範囲が広い順に、衛生工学衛生管理者、第一種衛生管理者、第二種衛生管理者の3種類がある。
なお労働安全衛生法とは
労働安全衛生法(ろうどうあんぜんえいせいほう;昭和47年6月8日法律第57号)とは、労働災害防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進を目的とする法律である。そのため、各事業活動において必要な資格を有する業務を免許や技能講習、特別教育といった形で取得することを義務付けている。