衛生管理者 受験資格

 

添付書類の「写」 には「原本と相違ないことを証明する。」との事業者等の証明が必要です。

コード
番 号
受 験 資 格
添 付 書 類
1
学校教育法による大学(短期大学を含む)又は高等専門学校【注1】を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・卒業証明書(原本)又は卒業証書の写

・事業者証明書
2
学校教育法による高等学校又は中等教育学校【注2】を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
3
船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・衛生管理者適任証書の写

・事業者証明書
4
高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学枚教育法施行規則第150条(旧規則第69条)の規定により高校卒と同等以上と認められる者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・合格証の写等

・事業者証明書
5-1
職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程の高度職業訓練
【注3】のうち同令別表第6に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・職業訓練修了証の写
・事業者証明書
5-2
職業能力開発促進法施行規則第9条に定める応用課程の高度職業訓練
のうち同令別表第7に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
6
職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通課程の普通職業訓練【注3】のうち同令別表第2に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
7
職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条第1項の専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
8
10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者 ・事業者証明書
9-1
外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・卒業証明書(原本)又は卒業証書の写

・事業者証明書
9-2
水産大学校、防衛大学校、気象大学校又は海上保安大学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・卒業証明書(原本)又は卒業証書の写

・事業者証明書
9-3
職業能力開発総合大学校(旧職業能力開発大学校)における長期課程の指導員訓練【注3】を修めて卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・卒業証明書(原本)又は卒業証書の写

・事業者証明書
9-4
特別支援学校(旧盲学校、聾学校又は養護学校)の高等部を卒業した者など学校教育法第90条(旧法第56条)第1項の規定による通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・修了証明書(原本)、卒業証明書(原本)又は卒業証書の写

・事業者証明書
【注1】 高等専門学校には、専修学校・各種学校等は含まれません。
【注2】 中高一貫教育の学校のことで中学校ではありません。
【注3】 改正前の法令により当該訓練と同等とみなされるものを含みます。
【注4】専門学校(専修学校の専門課程)の卒業証の写等は、受験資格を示す書面として認められません。
【注5】大学院の修了証明書等は、受験資格を示す書面として認められません。
【注6】卒業証明書又は修了証明書は、返却いたしません。
【注7】外国語で書かれた卒業証書の写、卒業証明書等を添付する場合は、その日本語訳も添付してください。
   ☆事業者証明書の用紙は公式HPからダウンロードできます。

※ (財)安全衛生技術試験協会HP参照

   提供:衛生管理者集会所