添付書類の「写」 には「原本と相違ないことを証明する。」との事業者等の証明が必要です。
コード |
受 験 資 格 |
添 付 書 類 |
| 1 |
学校教育法による大学(短期大学を含む)又は高等専門学校【注1】を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | ・卒業証明書(原本)又は卒業証書の写 ・事業者証明書 |
| 2 |
学校教育法による高等学校又は中等教育学校【注2】を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | |
| 3 |
船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | ・衛生管理者適任証書の写 ・事業者証明書 |
| 4 |
高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学枚教育法施行規則第150条(旧規則第69条)の規定により高校卒と同等以上と認められる者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | ・合格証の写等 ・事業者証明書 |
| 5-1 |
職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程の高度職業訓練 【注3】のうち同令別表第6に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
・職業訓練修了証の写 ・事業者証明書 |
| 5-2 |
職業能力開発促進法施行規則第9条に定める応用課程の高度職業訓練 のうち同令別表第7に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
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| 6 |
職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通課程の普通職業訓練【注3】のうち同令別表第2に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | |
| 7 |
職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条第1項の専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | |
| 8 |
10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者 | ・事業者証明書 |
| 9-1 |
外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | ・卒業証明書(原本)又は卒業証書の写 ・事業者証明書 |
| 9-2 |
水産大学校、防衛大学校、気象大学校又は海上保安大学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | ・卒業証明書(原本)又は卒業証書の写 ・事業者証明書 |
| 9-3 |
職業能力開発総合大学校(旧職業能力開発大学校)における長期課程の指導員訓練【注3】を修めて卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | ・卒業証明書(原本)又は卒業証書の写 ・事業者証明書 |
| 9-4 |
特別支援学校(旧盲学校、聾学校又は養護学校)の高等部を卒業した者など学校教育法第90条(旧法第56条)第1項の規定による通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | ・修了証明書(原本)、卒業証明書(原本)又は卒業証書の写 ・事業者証明書 |
※ (財)安全衛生技術試験協会HP参照
提供:衛生管理者集会所